TAKUSHOKU-University 拓殖大学 機関リポジトリ
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    913 research outputs found

    Formation and Development of Legal Terms Keiji and Minji

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    「刑事」と「民事」はそれぞれ漢文の『朱子語類・内任』と『書経・太甲』に由来している。「刑事」は執行機関としての「刑部」の文書という意味に使われるが、「民事」は国民に関することを指している。日本語においてこの二語を法的な意味に転用したのは1872年だった。これに関連する複合語も次第に増加していた。この論文は、この二語の新しい概念がどのように生まれ、複合語としてどのように展開されたかを明らかにするものである。また、文法的には、「刑事」と「民事」は日本語の断定文の述語に使われるが、中国語の断定文では述語として使われないという性格を持つため、この二語が中国語においてどのように受容し、展開したかも検討している。departmental bulletin pape

    The Transition to Stakeholder Capitalism from the Perspective of New Institutionalist Organization Theory : Considerations from Institutional Pressures

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    本稿は,新制度派組織論の視点から,ステークホルダー資本主義への移行に関連する代表的な動きであるブラックロックの「フィンクレター」,ビジネスラウンドテーブルの「企業の目的に関する声明」,世界経済フォーラムの「ダボスマニフェスト2020」の3つを制度的圧力と捉え,企業に与える影響について検討するものである。本稿の目的は,以下の2点である。それは第一に,新制度派組織論の枠組みからステークホルダー資本主義を捉えること。第二に,ステークホルダー資本主義がどのように議論されてきたのかをフィンクレター,企業の目的に関する声明,ダボスマニフェスト2020から整理することである。 上記の3つの動向について整理していくことで,ステークホルダー資本主義の概要を把握することを試みた。毎年公表されるフィンクレターについては,テキスト分析をすることでステークホルダー資本主義の概念がどのように変化してきているのかを考察した。departmental bulletin pape

    The Chinese Sentence Final LE and the Phase for Language Agent Ⅱ

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    本稿は浅井2022の後継論文である。現代中国語語気助詞“了”の「言語主体位相の叙述性」について,浅井2022では「名詞・形容詞述語文+“了”」を通して検証したが,本稿では「動詞述語文+“了”」について検証を試みる。浅井2022同様5種の現代中国語テキスト中における「動詞述語文+“了”」のすべての用例を検出し分析していく。ここでは語気助詞“了”を特に“了2”と“了1+2”に分け,それぞれの用例の形式と類型に沿って検討する。特に星泉2003で指摘されている,チベット語における「定着知・自称モード」と「観察知」の考え方を現代中国語に応用し,それぞれの用例について検討した。ここでは特にアスペクト関係の用例はすべてその時点における「観察知」と見なした。本稿で挙げるすべての用例について,この「定着知・自称モード」と「観察知」で解釈できれば,仮説「言語主体位相の叙述性(言語主体の主観的な叙述)」について立証できたものとする。departmental bulletin pape

    A Study on Mental Condition in College Athletes

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    departmental bulletin pape

    Has agricultural mechanization increased agricultural production? An empirical study based on panel data for the period 2007–17 in Hubei province, China

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    This article focuses on the agricultural production in Hubei province, using a 11-year panel data, which covers 2007–2017. During 2007–17, Hubei’s agriculture has undergone three periods with different policies, which are the 11th five-year-plan period(2007–2010), the 12th five-year-plan(2011–2015) period and the 13th fiveyear-plan period(2016–2017). We estimate the production elasticities of labor force, land resource and capital stock during three periods and it was concluded that Hubei’s agricultural production relies on labor force most. We also conducted analysis on how agricultural mechanization affects Hubei’s agricultural production under implements of three five-year-plan policies. The agricultural mechanization is quantified by using five machinery rates, which are sowing machinery rate, cultivating machinery rate, harvest machinery rate, protection machinery rate and irrigating machinery rate. Meanwhile, the policy dummy variables were introduced into the model as a method to estimate the effects of policies. We found that increasing machinery that protect crops from pests or disease during the agricultural production could improve the agricultural efficiency. This article uses four types of panel data according to the agricultural industries and economic model. Fixed effects are adopted to control the individual effects. Ramsey’s reset test and constant scale of return test are also adopted to ensure the model reasonable.departmental bulletin pape

    Relationship between Repeating Ability and Speaking Ability —For Chinese Learners Studying Intermediate Japanese—

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    拓殖大学博士(言語教育学)2024doctoral thesi

    A study on the Trends and Barriers of Cross-border E-Commerce between Japan, the United States and China

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    世界貿易がリーマンショックやCOVID-19パンデミックの悪影響を受け停滞する一方,一貫して伸び続けている貿易がある。それは,国境を越えた電子商取引である,「越境EC(Electronic Commerce)」である。越境ECとは,コンピュータネットワークを介した国境を超えた注文による財またはサービスの販売または購入をさし,その発生 = 貿易の発生を意味する。本分析は,経済産業省商務情報政策局情報経済課の「電子商取引に関する市場調査報告書」の推計データを利用して,日本・米国・中国の越境ECの実態の説明とその要因分析を行う。後者の実証分析に関しては,越境ECが貿易当事国の非関税障壁(措置)に影響を受けるという仮説を立て,グラビティモデルを用いて検証する。非関税障壁に関しては,デジタル貿易に関連する障壁の程度を示す「デジタルサービス貿易制限指標(STRI)」と「デジタルSTRI異質性指標」を利用して,その影響を推計する。分析の結果,日本は越境 EC の分野で大幅な輸出超過であり,比較優位であることが明らかになった。そして輸出国のデジタル貿易に関する非関税障壁の緩和あるいは撤廃が越境EC輸出を促進することも示された。とくに,決済システムや電子取引に関する自国ルールの見直しが重要であるとの結論が得られた。departmental bulletin pape

    A Study on the Nature of Individual Rights under Article 36 of the Convention on Consular Relations

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    国際司法裁判所(以下,ICJ)は2001年のラグラン事件で,領事関係条約36条の領事通報権は個人が国際法上保障される権利であると判事した。その後,2019年のジャダヴ事件では,その権利救済において人権の原則に基づく実効性が要求される可能性を示した。本稿は,ラグラン事件を契機として,ICJで争われた領事関係条約36条の権利に関する事件の分析を軸として,個人が有する国際法上の権利に関して,当該権利の性質,国家の義務との関係,人権としての性質とその意義に焦点を当てる。 ICJは国家間の争訟事件のみを扱う裁判所である。ICJにおいて個人の権利が紛争の主題となるとき,個人の権利は国籍国による外交的保護として取り上げられる。しかし,ICJにおいて取り上げられている個人の国際法上の権利を人権であるとまでいうことができるのか。本稿では,この問いに肯定の評価を与える場合,その権利の性質はICJが強調する国内での再審の「実効性」に表れるが,接受国の領域主権と人権としての派遣国国民の権利のバランスを考慮しつつ,接受国が領事援助に関する助言を与えることが領事関係条約上の義務の切り下げの制限や接受国の義務に対する裁量性の制限に働きうるのではないかと分析する。departmental bulletin pape

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