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    公正価値と資産除去債務に関する研究 ―原子力発電施設解体引当金との関係において―

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    目白大学博士(経営学)2022年度本論文の目的は、「公正価値に関する会計基準」と「資産除去債務に関する会計基準」を原子力発電施設解体引当金との関係において、その意義と課題を明らかにすることであった。 「公正価値に関する会計基準」制定の先駆けとなった米国基準は国際基準と平仄を合わせて同基準のガイダンスを定めていたが、我が国は公正価値に相当する時価についての統一的なガイダンスを定めていなかった。米国基準と国際基準に深く根づいている公正価値とはいったいなにか。測定属性あるいは概念を指すものなのか。そのような疑問が本論文の出発点となっていた。 米国では公正価値が多くの会計基準書のなかに規定されており、資産除去債務もその中に含まれる。我が国はというと、「公正価値に関する会計基準」を全面導入していないことから、資産除去債務について日米間で認識と測定に相違が生じていた。その相違の背景、本質、影響を明らかにする必要があるという点が最初の問題意識であった。 また我が国では原子力発電所の廃炉に必要な解体費用を積み立てるために、原子力発電施設解体引当金が1990年に導入された。原子力発電施設解体引当金は、「資産除去債務に関する会計基準」に基づき会計処理されるが、その測定は通常の会計処理とは異なっていた。具体的には、資産負債の両建処理と引当金処理とが共存するという奇妙な会計処理となっていた。このような会計上の不整合ともいえるような事象を分析し、解き明かす必要があるという点が次の問題意識であった。 このような問題意識の下で、公正価値については米国基準と国際基準を双方の会計基準の収斂という視座に立ち、我が国に米国基準、国際基準と同等の会計基準が導入されたと仮定した場合の会計課題を整理することとした。そしてその会計課題を、公正価値の有無が象徴的に表現されていると考えられる「資産除去債務に関する会計基準」から析出し、指摘することとした。また資産除去債務は日米の会計基準に内容の差異はないが、基準制定への道筋が異なることに着目し、原子力発電施設解体引当金における資産除去債務の特殊な会計処理からみえる会計観の本質を、企業会計との関係性から解き明かすことを試みた。そこから電力会社が併せ持つ公益性と私益性の性質が、電気事業会計と会計原則が相反する可能性の背景に存在しているであろうことを本論文で明らかにすることとした。第1章では、これら本論文の目的および問題意識ならびに本論文の構成を述べている。 第2章では、「公正価値に関する会計基準」制定の先駆けとなった米国の基準内容を、測定と開示の両面から確認した。公正価値の測定にあたり、3つのアプローチ(マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチ)は有効な評価技法であり、最も適切なアプローチが選択されていた。例えば、マーケット・アプローチは同一、同等の資産または負債を含む市場取引により生成される価格や情報を使用する。インカム・アプローチは現在価値技法などを使用する。コスト・アプローチは多くの場合、取替原価を使用する。資産除去債務は現在価値技法による測定となるためインカム・アプローチが選択されていた。また各々のアプローチが異なる評価技法に依拠していることを整理し、測定属性の観点からも異なる性質であることを確認した。これは測定属性の概念にも関わる問題であると認識し、本論文で公正価値と測定属性の概念を検討するうえでの基本的な前提となった。 また公正価値のヒエラルキー(階層)は、「観察可能なインプット」と「観察不能なインプット」に区分され、レベル1からレベル3までの三段階により優先順位が決定され、資産除去債務には活発な市場が存在せず、充分なデータを入手することができないため「観察不能なインプット」としてレベル3のインプットに含まれることを確認した。 公正価値の開示は、具体的な開示内容が示され、数量による開示にあたり表形式を使用して表示を求めるなど開示の充実に努めていたことから、公正価値による開示内容と資産除去債務による開示内容が結合されることによる開示の拡大が財務諸表利用者に有用な情報を提供するであろうことを指摘した。とりわけ資産除去債務のようなレベル3のインプットによる見積りは企業の仮定に依拠するところが大きいため開示の拡大が一層奨励されることを指摘した。一方で、開示の拡大に伴う事務的な負担(開示に伴うコストなど)にも留意する必要性を指摘した。 これらの指摘は第4章で、我が国の資産除去債務の課題であると考えた割引率と開示情報を検討するうえでの重要な礎石となった。 第3章では、「公正価値に関する国際会計基準」を、米国基準との収斂という視座から考察した。考察にあたり世界金融危機との深い関連性に着目し、双方の基準の収斂は世界金融危機の影響によるところが大きいことを確認した。すなわち2007年の夏以降、米国サブプライム住宅ローン問題を契機とした住宅金融市場の混乱から金融市場全体の混乱への広がりは、いわゆるリーマン・ショックとよばれる2008年9月のリーマン・ブラザーズの経営破綻へと発展し、金融市場が一挙に混乱したこと。その後のG20の協調対応など混乱の収束に向けた対応のなかには、仕組み金融商品等に適用する国際的な会計基準の見直しや公正価値の測定手法および測定に伴う不確実性に関する開示基準の強化が含まれており、IASBは、世界金融危機以前に公正価値測定を討議テーマに追加していたが、FASBが既にFAS157を公表していたことからFAS157をベースに公開草案を作成、その後、2011年に最終基準となる「公正価値測定」を公表するまでの主要な過程を時系列で追うことにより、世界金融危機における会計の役割を確認した。 また世界金融危機というセンセーショナルな出来事が、公正価値と無縁な事柄ではなく密接な関係にあったことを指摘するとともに、米国基準と国際基準が世界金融危機を経て会計基準の収斂を加速したという事実、あるいは加速せざるを得なかったという事実も確認した。 そして公正価値の課題としてまず挙げたのは、「自己の信用リスク」であった。資産除去債務のような負債の公正価値は不履行リスクの影響を反映する。負債に係る不履行リスクには企業自身の信用リスクが含まれるがそれには限らない。したがって企業の財務内容が悪化してその信用リスクが増大した場合、負債の公正価値は減少し、利益は増加する。逆に信用リスクが改善すると、負債の公正価値が増加し、利益は減少する。このような現象は「負債のパラドックス」ともよばれるが、IASBは、不履行リスクには企業自身の信用リスクが含まれると結論づけた。これについてはIASBが、「複雑性の低減・首尾一貫性の向上・情報の比較可能性」を優先したことを指摘した。また、IASBの結論が世界金融危機の教訓が背景にあるであろうことを指摘した。 公正価値の課題として次に挙げたのが「開示情報の拡大」であった。IASBは、会計基準の制定にあたり、公正価値に関する開示を拡大し、財務諸表利用者が公正価値の測定に用いられる評価技法とインプットが公正価値の評価に役立つものにすることをアジェンダの目的の一つに据え、レベル3のヒエラルキー(階層)に詳細な開示内容を定めた。またFAS157と同様に例示は表形式とし、形式の統一により比較可能性の向上に努めたことを確認した。また先行したFAS157とのコンバージェンスを図ることにより緻密で詳細な開示内容が求められたことを確認した。 世界金融危機を経て公正価値が見直され、見直しに伴い「自己の信用リスク」と「開示情報の拡大」が論点となったこと。これらの論点は、資産除去債務を検討するうえでの論点ともなり、第4章で資産除去債務との関係性を分析するうえでも有用であった。 第4章では、公正価値の課題を資産除去債務との関係において考察した。考察の視点は、公正価値を導入している米国と全面導入していない我が国との比較論を念頭に置き、我が国の取り組みはASBJの基準制定の経緯を丹念に追うことにより、なぜ全面導入が頓挫したのかその理由などを確認した。我が国の公開草案は、金融商品以外の資産および負債を含む広範なものであり、公正価値(我が国では時価)の測定が要求される状況は限定されていることなどが理由に挙げられたことから、公正価値の全面導入を中断した我が国で、公正価値を全面導入した場合を仮定して、資産除去債務の測定と開示にどのような課題が生じるのかを検討することとした。まず資産除去債務の割引率に着目し、米国は期待現在価値法が唯一の適切な評価技法となることから、企業の信用状態は割引率に反映されること、一方で、我が国は貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引き前の割引率であることを確認した。そのうえで、米国は、公正価値測定の一貫性、比較可能性を重視するがため、信用リスクが抱える「負債のパラドックス」の矛盾を捨象した可能性があること、対して我が国は、信用リスクを含めず無リスクの割引率を用いることにより信用リスクの問題は発生せず、実務における現実的な解決策を見出したことを指摘した。 次に資産除去債務の開示情報に着目し、米国は資産除去債務の開示規定にとどまらず、公正価値ガイダンスに基づく開示も要求または奨励されること、我が国は、重要性が乏しい場合を除き、5項目の注記が求められることを確認した。ただし我が国が米国と同等の「公正価値基準」が導入されたと仮定した場合、開示内容が大幅に追加される可能性を指摘した。 上述の割引率と開示情報の検討にあたり、原子力発電施設解体引当金を具体的に例示する意図から、東京電力ホールディングス株式会社の有価証券報告書を検討した。 その結果、当該有価証券報告書の開示内容は必ずしも充分でなく、公正価値の開示の概念を反映させて開示情報の拡大を図る必要性を指摘した。とりわけ公益事業を営む電力会社は、より丁寧な説明責任が求められることを併せて指摘した。 第1章から第4章までは、公正価値における論点を主眼に整理、検討を進め、資産除去債務との関係性という観点から確認、指摘したものである。とりわけ第4章では電力会社の有価証券報告書により原子力発電施設解体引当金の記載を具体例とすることで、第5章以降の考察を深めていく論旨を導出した。そして第5章以降は、公正価値から資産除去債務へと論旨の軸足を移すこととした。第5章では、まず「資産除去債務に関する会計基準」を概観し、論点の析出と検討を進めた。米国が先駆けて基準を制定したFAS143を参照し、基準の制定がEEIによる要請が発端であり、原子力発電施設解体費に係るコストを含む会計処理を協議事項とすることが決定されたことを確認した。またFAS143の当初の公開草案は「現在価値による測定」であったが、SFAC第7号の公表により「公正価値による見積り」に変貌したことを確認した。この変貌は現在価値が測定に伴う評価技法の一つであると位置づけたうえで、公正価値こそが測定にあたっての唯一の基本概念と理解できることを指摘した。また「公正価値の合理的な見積り」についてFAS143を咀嚼したところ、「合理的な見積りができている」とは、測定の基礎となる評価技法を最善の情報に基づき選択することであることを指摘した。 次に我が国の会計基準制定の取り組みを概観し、米国基準との対比関係を念頭に置き、我が国は原子力発電施設解体引当金などの引当金が既に導入されていることから、引当金処理と資産負債の両建処理が並列に置かれたうえで基準検討の議論が開始され、論証が進められたことを確認した。そして日米の会計基準の内容は、結果として同等となったが、制定へと至る道筋は異なっていた事実を指摘した。つまり米国の道筋は、「公正価値により見積り、現在価値で測定する」という基本方針の下で、資産負債の両建処理による会計志向が一貫していた。他方、我が国は、引当金処理と資産負債の両建処理を並列に論じることにより、資産負債の両建処理は引当金処理を包摂するとして、資産負債の両建処理の優位性を結論づけた。また省令により原子力発電施設解体引当金が「資産除去債務指針」第8項の例外規定の対象であり、引当金と資産除去債務が共存している実態を確認し、第6章以降の考察を導出した。 第5章の最後に日米の会計基準の差異を、測定属性の観点から確認、検討した。我が国の会計基準には「属性」の文言が使用されている箇所が複数存在したが、属性の概念に言及している箇所は皆無であった。米国は、FASB概念フレームワークおよびSFAC第5号により測定属性が定義されていた。米国は歴史的に属性についての検討経緯があることから属性の概念が根づいていることを指摘した。そして日米の測定属性に係る会計観の相違は、第6章で考察する原子力発電施設解体費の測定属性に反映されていることを確認した。 第6章では、原子力発電施設解体費の測定属性概念を資産除去債務との関係において考察した。まず原子力発電施設解体引当金と資産除去債務が共存している論拠を引当金制度の経緯を辿りながら析出し、検討した。電力会社は省令により原子力発電施設解体費の費用計上を解体引当金の繰入額として計上していたが、資産除去債務を負債に計上し、これに対応する除去費用を原子力発電設備に加える方法で資産に計上していた。つまり原子力発電施設解体引当金と資産除去債務が共存するという奇妙な会計実態であることを確認した。また関西電力株式会社と中部電力株式会社の有価証券報告書の記載から、両電力会社は原子力発電施設解体引当金の算定にあたり、「資産除去債務に関する会計基準」に基づき現在価値(割引率2.3%)を算出するとともに、省令に基づく引当金も同時に算出し、両者の算出結果を比較衡量のうえ、算定にあたり省令に基づく引当金の計上に優位性を与えていることを明らかにした。また原子力発電施設解体引当金の1つの取引に、引当金処理と資産負債の両建処理の2つの会計処理が共存していることを明らかにした。また併せて2つの会計処理の共存は、いわば「測定の混合」ともいえる特殊な会計処理となっていることを明らかにした。 この「測定の混合」が、企業会計原則の一般原則では他のすべての原則の上位に立つ最高規範である真実性の原則と矛盾している可能性を指摘した。併せてASBJ概念フレームワークに規定する質的特性の観点から検証可能性などから逸脱している可能性を指摘した。 さらに「測定の混合」は、原子力発電施設解体費を原価に算入することにより、総括原価方式の下で電気料金を回収する一連の会計サイクルを維持するための重要なファクターとなっていることを明らかにした。 次に引当金処理と資産負債の両建処理を測定属性概念の乖離の観点から考察した。ASBJの論点整理によると、「企業会計原則注解(注18)」に定める引当金は、収益費用の対応概念を根拠として、将来的に発生する可能性が高い支出が当期以前の事象に起因している場合における各期の負担に属する額の繰入残高であるとしていた。一方、資産負債の両建処理は、環境問題などを背景に資産除去債務の早期認識に対する関心が高まりつつあること、将来の負担を財務諸表に反映することが投資情報に役立つことから支持されるとしていた。そこで原子力発電施設解体引当金になぜ例外規定が設けられたかを究明するため、引当金とした経緯を当時の政府関係資料から確認した。そして原子力発電施設解体費が発生する原因が生じる時点と実際に費用が確定して支払われる時点では長期間にわたる時間的ずれがあり、廃止措置の費用が多額で、費用が確定して支払われる時点の収支に影響をおよぼすことから、世代間の負担の公平をはかり、将来の世代に負担を転嫁することがないよう発電段階で費用を手当することが必要であるとする方針や、原子力発電施設解体費は世代間負担の公平をはかるため、発電をおこなっている時点で引当金を積み立てる方式によって電気料金原価に算入することが適当であるとする方針が示されたことから、当該方針に基づき、原子力発電施設解体費が世代間負担の公平の観点と電気料金原価への算入を前提としていたことを明らかにした。 第7章では、原子力発電施設解体引当金の意義と課題を考察した。 まず政府関係資料から、電気事業における会計制度と原子力発電施設解体引当金の特徴を概観した。そのうえで原子力発電施設解体引当金の会計観を収益費用アプローチと資産負債アプローチの観点から検討したところ、電気料金による回収を前提とし収益費用アプローチを志向する原子力発電施設解体引当金と、公正価値概念を内包し資産負債アプローチを志向する資産除去債務とは互いに相容れない関係にあることを明らかにした。そして原子力発電施設解体引当金の本質とは、拘束力を伴う収益費用アプローチであること、つまり電気事業の公益性を背景とした拘束力のある収益費用アプローチの発露であることを明らかにした。また原子力発電施設解体費は電力会社の営業費として総括原価の中に算入され、電気料金として回収されるという会計サイクルが、適正な損益計算を実現するうえで必要不可欠であったことを明らかにした。また会計サイクルを維持するためには資産除去債務ではなく、従来からの引当金を存続させることが求められ、ひいては会計基準の例外規定が設けられることになった可能性を指摘した。 次に電気事業会計と会計原則の相反可能性を考察するため、企業会計原則、電気事業会計規則、電気事業法の条文を概観した。電気事業法には、「経済産業大臣は、…特に必要があると認めるときは、…引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。」ことが条文で定められており、この条文には企業会計の範疇から乖離した公益性もしくは国策の発露があること、また電気事業会計と会計原則の相反可能性を暗に示していることを指摘した。 そしてこの条文が、会計原則では要求されない会計処理が存在することを示唆していることから、電気事業会計には会計原則に従うだけでなく、会計原則に相反している可能性があることを明らかにした。またこの指摘は制度会計による論証の導出ともなった。 最後に電力会社を取り巻く法的枠組みを制度会計の観点から考察した。電気事業会計と会計原則は、制度会計の下で、互いの均衡と整合を維持していると考えられること、換言すれば、電気事業会計は、会計原則との均衡を保ち、会計原則との整合性を希求する会計であると同時に、電気事業法や省令といった法規範に従う制度会計としての性質も併せ持つと考えられることを明らかにした。 また電気事業法は制度会計の法規範として機能していることを意味しており、電気事業会計は法規範に従うことにより、結果として会計原則に相反している可能性を指摘した。そしてその背景に電気事業会計には、世代間負担の公平という公益性を踏まえた会計観が存在していることを指摘した。 本論文の論旨の展開は帰納法によるものであった。公正価値と資産除去債務に関して、我が国の会計基準、米国会計基準、国際会計基準を概観し、析出された課題を分析視覚とすることにより、原子力発電施設解体引当金という公益性を纏った会計対象を考察し、そこから生じた会計課題を丹念に追い、導出された結論を整理したうえで得られた確認と指摘を本論文で結実させたものである。doctoral thesi

    Mejiro University Education Research Vol. 29 cover

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    Mejiro University Education Research Vol. 29 Table of Contents

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    A Report on a Case Study of Data Science Education for Humanities Students

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    pdfHumanities undergraduates have few mathematics and data-related courses in the classical training program plan. However, with the development of information technology, the moment they graduate and enter the workplace, regardless of whether they have training experience in data science, they have to face processing a vast amount of data in any job. This case was conducted by incorporating automated data processing knowledge into the basic and applied informatics courses to enhance the competitiveness of humanities undergraduates in their future careers. The significance of this case will be that undergraduates without mathematical backgrounds can use data science freely.departmental bulletin pape

    A Survey of Self-efficacy on Educational Practices for Students Engaging upon School Experience Activities

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    pdf教職課程を履修する学生に対して、早期から学校教育の現場を体験させることで、教職への理解を深めさせるとともに、実践的な指導力の育成が期待されている。山本他(2019)では、観察実習(早期の学校体験活動)で学生は、子どもとの接し方や距離感、授業の進め方を学びたいと感じていることを明らかにし、実際に多様な学びをしていることを報告している。一方で、これまで主に4年次の教育実習における学生の不安や効力感の問題が指摘されている(西松,2008;枝元・山本,2017)。早期の学校体験活動においても同様に不安や効力感の低さといった課題が想定される。本学では、2年次に約2週間、小学校での体験活動を実施している。本研究では、体験活動に参加する前の学生の教育実践効力感の実態を明らかにし、今後の事前指導の在り方について検討することを目的とする。departmental bulletin pape

    On the Need for Coordination in Guidance on Japanese Culture and Society for Diversified International Students

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    pdf近年では、多様な目的をもって留学に臨む留学生が急増し、指導にあたる機関においても多元的な指導、多元的な対応の必要性を迫られている。これは、留学生の生活を支える基本情報である日本事情指導においても同様である。そこで、本稿では、多様な留学生の指導事例として「大学留学生別科生」と「介護留学生」を取り上げ、指導者による「やさしい日本語」の使用状況に焦点を当てながら、来日前後における日本事情指導のあり方を検討した。その結果、(1)留学生の進路希望に沿った指導項目の構築が不可欠(2)来日前後にかかわらず日本語教員以外の指導者の「やさしい日本語」の使用が進んでいないこと(3)地方自治体が作成する「やさしい日本語」を活用したホームページでは留学生に必須の最新日本事情情報を得ることが可能ということが明らかになった。特に(2)については留学生の進路や現場でのコミュニケーションに深く影響を及ぼすことから来日前後にかかわらず対策が不可欠である。以上の点を踏まえ、留学生受け入れにあたって、来日前後の日本事情指導の改善を試みた。departmental bulletin pape

    通信制高校卒業生の進路選択行動の規定因に関する一考察

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    Textual analysis of impediments to diversity promotion

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    pdf本研究の目的は、日本社会におけるダイバーシティ推進の阻害要因を検討することである。本研究では、2021年に実施された全国の一般市民を対象としたオンライン調査データに基づき、性年代別にテキスト分析を行う。テキストマイニング用ソフトを使用し、第一に、分析対象の自由記述に出現回数の多い頻出語を性年代別に比較する。第二に、ダイバーシティ推進の阻害要因に関する記述において、出現パターンが似ている語を線で結んだ共起ネットワーク図を作図し、性年代別にその特徴の読み取りを行う。第三に、対応分析により、性年代別に特徴を表す語を明らかにする。 テキスト分析の結果、20代から40代では固定観念や同調圧力、50代・60代では画一的な学校教育を阻害要因と考える意見が多く見られた。また、性年代別の特徴として、40代以下の男性は声高に権利を主張するマイノリティへの抵抗感、50代以上の男性は政治、40代以下の女性は男性・女性はこうあるべきとの風潮、50代以上の女性は親の教育や子どもが育つ環境に対する記述が相対的に多いことが明らかになった。The purpose of this study is to examine the disincentives for promoting diversity in Japanese society. In this study, text analysis will be conducted by sex and age based on online survey data of the general public in Japan conducted in 2021. Using text mining software, first, we will compare the frequently occurring words in the free descriptions under analysis by gender and age group. Second, a co-occurrence network diagram will be created by drawing lines connecting words with similar patterns of occurrence in descriptions of disincentives for promoting diversity, and the characteristics of these words will be read by gender and age group. Third, a correspondence analysis will be conducted to identify words that express characteristics by gender and age group. The results of the text analysis show that many respondents in their 20s to 40s consider stereotypes and peer pressure, while those in their 50s and 60s consider uniform schooling to be a disincentive. In addition, as characteristics by sex and age, it was revealed that males in their 40s and younger were relatively more likely to describe resistance to minorities who loudly assert their rights, males in their 50s and older were more likely to describe politics, females in their 40s and younger were more likely to describe the tendency that men and women should be this way, and females in their 50s and older were more likely to describe parental education and the environment where their children are brought up. The results showed that women in their 50s and older were relatively more likely to describe their parents' education and the environment in which their children were raised.departmental bulletin pape

    Verification of the effects of a conversational ability improving program for students of Department of Speech, Language and Hearing Therapy

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    pdf《目的》会話能力向上を目的に当学科で実施されている授業で獲得された会話能力が、臨床実習の場で効果的に機能しているかを検討することが目的である。 《方法》臨床実習指導者が臨床実習時の学生の会話を、報告者らが作成した臨床実習会話ルーブリックで評価、得点化し、臨床実習前に学内で実施されたOSCEの得点と、臨床実習の得点の関係を統計的に調べた。 《結果と考察》単純相関では臨床実習会話ルーブリックの得点とOSCEの得点に関連がなかったが、臨床実習の得点と関連があった。前者に対して、効果を検討するにはそれぞれの得点に影響する要因が多く、今後もさらなるデータの蓄積が必要であると考えられた。今回の結果から臨床実習会話ルーブリック低得点群は、会話の内容面(話題の選択)だけでなく、会話の形式的側面(表情、視線)も得点が低く、これらの学生に対して実習終了後の対応が必要であると考えられた。Objective: The purpose is to investigate whether a series of conversation exercises performed in our department to improve conversational ability is effective in clinical practicum out of campus. Methods: Using a dialogue rubric devised by the researchers this time, clinical training instructors analyzed the conversations by the rubric that students had while participating in clinical practicum. Statistics were used to analyze the correlation between clinical training scores. Results and Conclusions: A simple correlation did not demonstrate an association between rubric scores in the conversation and OSCE scores, but there was an association with clinical practicum scores. For the former, many factors affect each score to examine the effect, and it was thought that further accumulation of data would be necessary for the future. According to the findings of this study, the clinical practicum discussion rubric low-scoring group performed poorly on both the formal and substance (subject) components of the conversation. It was thought that post-completion measures were required.departmental bulletin pape

    Trends of research on clinical educators involved in the education of new graduate nurses: Analysis of research published between 2012 and 2020

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    pdf《目的》2012年から2020年までに発表された新人看護師の教育に携わる教育担当者に関する研究の動向を解明し、教育担当者が新人看護師の教育に効果的に携わるために必要な研究上の課題を考察する。 《方法》看護教育学における先行研究分析の手法を適用した。医中誌Webを用い、2012年から2020年までに発表された新人看護師の教育に携わる教育担当者に関する研究31件を分析対象とした。分析フォームに基づきデータ化した「研究の種類」「データ提供者」は百分率の算出、「研究内容」はBerelson, B.の内容分析の手法を用いて分析した。 《結果》分析対象の71.0%の「研究の種類」が質的研究であった。新人看護師の教育に携わる教育担当者に関する「研究内容」を表す9カテゴリが形成された。Scott, W.A.の式により算出したカテゴリ分類への一致率は、70%以上であった。 《結論》教育担当者が効果的に新人看護師の教育に携わるための今後の研究上の課題として、4点の示唆を得た。Objective: This study aimed to recognize trends of research on clinical educators involved in the education of new graduate nurses, and to investigate the research needed for the effective involvement of educators in the education of new graduate nurses. Methods: The previous research analysis approach for nursing education was used. Using the ICHUSHI-Web database to search relevant literature published between 2012 and 2020, 31 articles on clinical educators involved in the education of new graduate nurses were chosen. Based on the analysis form, data was created, “type of research” and “data samples” were calculated as the percentage, and “research content” was categorized using content analysis for nursing education based on Berelson’s methodology. Results: The “type of research” that made up 71% of the total was qualitative research. Nine categories were emerged using Berelson’s content analysis method. The reliability of these nine categories was proved by Scott’s formula agreement rates, which were over 70%. Conclusions: The results provided four suggestions for future research.departmental bulletin pape

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