Gakushuin University Repository
Not a member yet
    5589 research outputs found

    Analysis of Intersubject Networks in Gakushuin Women’s College Using Syllabus

    Get PDF
    application/pdfGakushuinWomen’s College offers a wide variety of subjects as a liberal arts college. On the other hand, the wideness makes it difficult for students to grasp the overall picture of the curriculum. In this paper, we classify subjects based on the course number assigned to each subject, and perform network analysis to quantitatively evaluate the density of relationships among subjects and identify subjects that play a central role in each field.論説(Article)departmental bulletin pape

    リツリョウ カンジンセイ サイヘン ノ ケンキュウ

    Get PDF
    学習院大学Gakushuin University博士(史学)Doctor of Philosophy in History本稿は、律令官人制の「再編」に関わる諸問題を多様な角度から検討し、またそのことを通して律令官人制そのものの特質を明らかにするものである。 律令官人制については、戦後早くから精緻な研究が積み重ねられてきたが、平安時代の官人や官人制については、それが明らかに律令制度にもとづくものと相違しているにもかかわらず、研究は立ち後れていた。しかし、平安時代の叙位に関する個別制度の研究が進むようになると、吉川真司氏は、律令官人制の基本構造・原理を明確にした上で、その変質問題に正面から向き合った。すなわち、律令官人秩序の基本は、天皇と個々の官人の〈君恩―奉仕〉の関係であり、その奉仕の程度は基本的に「上日」によって示され、それに対する君恩は、「位階(副次的に官職)」と「禄」から構成されるとした。そして平安時代における変質を律令官人制の「再編」ととらえ、その本質を〈位階の上日・成選から官職の年労へ〉という形で明快に示したのである。そしてその移行の結果、位階より官職、叙位より除目が重要となり、また官人は外記方・蔵人方によって把握されるようになる、などの諸点を示した。以後、再編に関わる問題はもちろん、官人制研究全体が、この律令官人制論そして再編論を前提に議論が組み立てられることになり、今日に至っている。 しかしながら、こうした従来の律令官人制論・再編論では理解しにくい事象が少なからずみられる。例えば、奈良時代の間に官人に対する考課は形式的・固定的なものになるが、奉仕を測り位階を決定するための重要な仕組みが、平安時代の再編期より前に、なぜ早くも形式化してしまうのか。また平安時代半ばになると、六位以下は位階そのものが実質的に消滅するが、それはなぜか。これまで位階制を中心に官人制の議論が展開されてきたにもかかわらず、こうした重要な点について論じられることはほとんどなかった。これらは戦後の官人制研究全般において、位階が主、官職は従であることを当然とする認識、また圧倒的多数を占めていた下級官人に対する視線の弱さに由来する問題のように思われる。そこで本稿では、官職やその任用制度を中心に、とくに下級官人の側に焦点を当て、再編に関わる諸問題、そして律令官人制そのものに対しての課題に取り組んだ。以下、各部・章の内容を簡潔に述べる。 序章では、律令官人制再編に関わるこれまでの研究を概観し、その上で既述のような課題と、それに対する本稿の視角を示した。 第Ⅰ部では、考選制度周辺の問題を中心に、律令官人制の運用に関わる諸政策について考察した。まず第一章で、令制下の考課の構造と実態について再検討を行い、それは上日の数量を直接昇叙に反映させる仕組みとはなっていないこと、また考課の評価要素としての「行事」に留意すべきことなどを指摘した。つまり従来の再編論の前提でもある、上日・位階制(成選叙位)・禄制を基軸にすえる律令官人制のとらえ方に疑問があることを示した。第二・三章では、これまであまり注目されてこなかった「考状」「考帳」という考課関係文書について、その成立や機能について分析した。第四章では、平安時代の地方社会における「部内居住官人」問題について、官人制の視点から再検討した。その検討を通じて、考選制度やそれと連動する課役免除システムが、少なくとも十世紀の初めまでは有効に機能していたことを明らかにした。 第Ⅱ部では、諸司底辺部における組織の変化、あるいは新たな下部組織の誕生、という面から官人制再編の性格を考えた。第一章では令制トネリの変質について考察し、律令官人の出身制度を特徴づけるトネリ出身が平安時代に入ると衰退し、下級官人の場合、事前に式部(兵部)省を経由することなく個別官司ごとに採用を行う「雑色出身」が一般化したことを指摘した。第二・三章では、十世紀後半に、幅広い官司の下層部に登場した「官人代」と呼ばれるポスト、そして春宮坊や中宮職などの官司の内部に形成された「庁」という下部組織と、その職員である「庁官」について考察した。彼らが式部省の管轄下にない官司固有職員であったことなどを明らかにすることによって、律令官人制の再編のあり方の一側面を指摘した。 第Ⅲ部では、律令官人制の「再編」という中心課題に直接取り組んだ。第一章では、「除目」の対象にならない下級官人の任用手続きの変化について検討し、式部省の関与を前提とする令制の官人任用手続きの建前が、九世紀以降、次第に失われてゆく実態を明らかにした。とくに令制外の論理にもとづく官人任用に関しては、式部省が事前に関与できなかった点を指摘した。第二章では「諸司奏」を素材に、前章の視点を除目の場に移して検討した。すなわち除目における諸司奏の登場・展開を追うことによって、令制的論理外の多様な奉仕・関係を積極的に取り込む形で展開した平安時代の官人制の一側面、そしてそれを必要とした当該期の官司運営のあり方について述べた。 第三章では、「平安時代の官人」の実態について、下級位階が消滅する「位階制変質」問題を軸に考察し、またその変質の具体的様相を「散位」「蔭子」「蔭孫」、そして「無官」などの再検討から明らかにした。律令官人の地位は、令制的身分編成のもとで一体的に機能する出身・考選・課役免除制度などの令制諸システムによって支えられていた。しかし、式部省を中心に運用されるその一体的システムは、十世紀半ば以降に放棄され、広義の律令官人の枠組そのものが解体することになった。そして考選制度しか昇叙方法をもたない六位以下の下級位階は各自で表示するものとなり、律令位階としての内実を失ったのである。同様に雑任層もその地位を変質させた。その結果、五位以上と職事官、すなわち狭義の「官人」の枠組だけが、式部省等の律令人事官司の管轄下に残り、その周辺部では律令官人制は実質的に機能を停止した。下級官人の諸司・諸家への帰属もそれを前提に考える必要があるだろう。ただそれに伴う官人把握機構の変化について、三省から外記方・蔵人方への移行としてとらえるのは妥当でない。 第四章では、〈位階の上日・成選から官職の年労へ〉という従来の再編論の中核部分についての再検討を行い、そこから律令制下の君臣関係の実態について考えた。再編論の論拠である、平安時代の新しい叙位制度、叙位関係文書などを再検討すると、そこに〈位階の上日・成選から官職の年労へ〉の移行を読み解くことはできない。むしろ再編の過程で上日による叙位制度が再整備された点や、官人社会の変化に柔軟に対応することが可能な叙位儀の性格、その叙位儀と除目との当初からの一体性などに注意すべきと考える。たしかに律令官人全体は考課・成選叙位の論理に覆われていたが、それはあくまで唐制の官人像にもとづく君臣関係を制度化したものであって、令制以前からの君臣関係を直接継承するシステムではなかった。そのことが早くからの考課の形式化につながったと考えられるが、考課が形式化しても官人秩序に影響がないのは、「官人」枠については、より実態的な君恩・奉仕を王権が直接認定する場、つまり叙位儀・除目と、それを介した君臣関係が別に存在していたからである。再編後も、叙位儀・除目にもとづく「官人」の枠組が強く維持されているのもそのためである。その強固な枠組は、かつての王宮における直接的な奉仕関係に由来すると思われる。律令制下の官人社会の主要部分においては、このような形での君臣関係の二重構造を想定すべきであろう。以上から、上日と位階制(成選叙位)・禄制を基軸にすえる従来の律令官人制論、そしてそれをベースとする再編論については見直す必要があると考える。 補論では、兼官留任の宣旨という「官人」に関する任用手続きの一つについて考察し、その類型や構造を明らかにした。それにより他の一般政務とは異なる除目儀礼の特殊性を浮き彫りにするとともに、その手続きの院政期に入ってからの微妙な変化についても触れた。 終章では、以上の成果を時系列に整理し、九世紀初頭から始まった律令官人制再編の、自律的な官司運営を重視する性格、その必然的帰結としての十世紀半ばにおける律令官人制の事実上の「解体」、それによって成立した平安時代の官人・官人制のあり方などについて確認した。その上で律令官人制そのものについては、それを背後で支える律令制下の君臣関係の二重構造とその形成などに言及し、そして君恩としての「官職」、奉仕としての「行事」を重視すべきことをあらためて指摘した。 この再編問題検討の中でみえてくる律令官人制のいま一つの特質は、考選制度にもとづく官人秩序の維持と官人の管理、そしてそれらを統括する式部省の「行政的」機能である。ある意味で官人制の再編とは、律令官人制形成の過程で設定されていった省の権限を、今度は一つずつはずす過程とみることができる。ただ注意したいのは、再編後も省や考選制度を通しての官人統制の建前は長く守られていたことである。式部省や考選制度は、官人社会で共有され続けた、いわば観念上の「律令」国家運営の象徴でもあった。こうした平安時代の官人社会を最終的に形づくったのが律令官人制の「再編」だったのである。application/pdfdoctoral thesi

    SHIRATORI Kurakichi and “ the Diary of TSUDA Soukichi”

    Get PDF
    application/pdf研究論文departmental bulletin pape

    Expanding Classes : Inviting Visiting Lecturers and Holding Remote Collaboration Lessons for Methods of English Language Teaching 2

    Get PDF
    application/pdf授業研究departmental bulletin pape

    Make a Wave Machine in Teaching Methods in the Natural Sciences

    Get PDF
    application/pdf授業研究departmental bulletin pape

    ジドウ ヨウゴ シセツ ニオケル ユングハ プレイセラピー ソノ ユウコウセイ ト 3ツ ノ コミットメント

    Get PDF
    学習院大学Gakushuin University博士(臨床心理学)Doctor of Philosophy in Clinical Psychology本論文では,現代日本の児童養護施設におけるユング派プレイセラピーの有効性について検討することを試みた。 第I部は序論であり,日本の児童養護施設やその入所児童の実際,および,そこで働く心理職の課題や,期待される心理療法について整理し,本論における研究課題の設定をおこなった。 I部1章では,本論のテーマである日本の児童養護施設の歴史や概要,そこでの心理職の現状や課題についてまとめた。今後の児童養護施設は,児童を養育する機能にとどまらず,特別なケアニーズを持つ様々な状態像を示す児童に対して高度専門的な手厚いケアをおこなうこと,および,地域の子育ての包括的な相談・支援センターとしての機能を担っていくことが求められており,心理職の活躍が益々期待されていると考えられた。また,心理職の役割として,総合環境療法を基に施設の生活の中に入り込み生活自体を治療的にしていく働き方が主軸となっているが,同時に,医学モデルや教育モデルによる支援の限界を超えるために「個別心理療法」の実施も同時に期待されていると考えられた。 I部2章では,児童養護施設入所児童の抱えている問題について,「行動化」という視点から具体的にまとめた。そこでは,彼らの行動化の背景にある「内側に抱えられない苦痛や困難」として,彼らの生きる中での「三重の傷つき」,および,「特別な愛情や関わりの希求」や「否定されることの恐怖」といった「心理的な問題」が整理された。また,彼らの「主体の側のキャパシティ」の問題についても考察し,この二つの問題が入所児童の行動化の多さを引き起こしていると考えた。児童養護施設では,この二つの問題双方に有効な「個別心理療法」の実施が求められていると思われたが,セラピストがクライエントの生活に入らざるを得ないなど様々な理由で「心理療法の枠が成立しにくい場」であり,さらに,若く経験の浅い初心者の心理職が多いという児童養護施設の現状を鑑みると,個別心理療法の実施にあたっては様々な困難があると考えられた。このような状況にもかかわらず,児童養護施設における個別心理療法実施についての課題について真正面から取り上げ,心理職の葛藤や具体的な工夫を扱った先行研究は少ない。そこで筆者は,ここまで述べてきたことから,児童養護施設の個別心理療法に求められる条件として,①広い年齢層の児童,言語能力の拙い児童にも適用可能なこと,②被虐待児,特にネグレクトによる入所児童に有効なこと,③「成熟モデル」「自然モデル」に基づいた狭義の個別心理療法であること,④「三重の傷つき」や「特別な愛情や関わりの希求」,「否定されることの恐怖」といった,彼らの行動化の背景にある「内に抱えられない苦痛や困難」をケアできること,⑤苦痛や困難を抱えるための主体を立ち上げ,「主体の側のキャパシティ」も広げることができること,⑥「心理療法の枠」が成立しにくい場でも適用できること,⑦「総合環境療法」との両立が可能であり,多職種連携で有用であること,⑧「若く経験の浅い」心理職にも実施可能であること,の8つを設定し,今後の検討の基礎とした。 I部3章では,児童養護施設において有効な心理療法を探求するとともに,各学派や技法の課題について考察した。先に設定した8つの条件を鑑みると,昨今隆盛を誇っている「トラウマに注目するアプローチ」は,狭義の虐待の影響によるPTSD症状を持つ児童以外には第一選択ではないと考えられた。一方で、「プレイセラピー(遊戯療法/play therapy)」の有効性が推測されたが,言語を媒介としないという特性上これまで研究に乗りにくく誤解されやいことが課題であると考えられた。日本でも研究が積み重ねられて生きているクライン派のセラピーは,技法や治療機序が明確に示され,児童養護施設および施設入所児童に対する有効性が論理的に示されていた。しかしやはり,クライン派のセラピーにも限界や短所が考えられたため,各学派のプレイセラピーの特徴や治療機序を整理して呈示することで,それぞれの違いも含めて議論を重ねていくことの重要性が認められた。特に,児童養護施設においては,各学派が事例研究に基づいて,プレイセラピーの中で,セラピストが何をおこなっているのか,それが入所児童の「行動化」にどのように有効性を発揮するのか,を明示する必要があると考えられた。 I部4章では,「ユング派」のプレイセラピーの可能性に着目し,世界および日本におけるユング派のプレイセラピーの現状を整理した上で,それが,日本の児童養護施設において有効性をもつ可能性について指摘した。そこで,日本におけるユング派心理療法の特徴を,「枠の重視」「イメージの重視」「対決の重視」の3つに整理し,このような特徴をもつ「ユング派プレイセラピー」の児童養護施設における有効性を事例研究を通して明らかにすることを本論の目的とした。本論における【検討課題I】として,「プレイセラピーの実際,特にセラピーの中でセラピストが何をおこなっているのかについて,ユング派プレイセラピーの観点から記述し,その特徴を明らかにすることを試みる。」,および,【検討課題II】として,「ユング派プレイセラピーの児童養護施設入所児童の問題への有効性を検討し,特に,ユング派プレイセラピーが児童養護施設において,どのようなメリットをもつのか検討する。」を設定した。 第II部は事例研究であり,筆者が実際に出会った5人のクライエントとのプレイセラピーについての事例研究を通して,【検討課題I・II】について考察した。第II部は,筆者の既刊の論文が基となっており,第II部第1章は江野(2020),第2章は江野(2021-b),第3章は江野(2022-a),第4章は江野(2021-a),第5章は江野(2018)を,それぞれ本論文のために加筆・修正したものであった。 第III部では総合的考察をおこない,本論全体の議論を総括し,ユング派プレイセラピーの特徴と,児童養護施設におけるユング派プレイセラピーの有効性についてまとめ,本研究の限界と今後の展望を示した。 【検討課題I】に対する【結論I】として本論では,『ユング派プレイセラピーとは,「イメージへのコミットメント」「対決へのコミットメント」「枠へのコミットメント」という3つのコミットメントをおこなうことによって,クライエントの変容の場を提供していく心理療法である』と結論した。なお,「イメージへのコミットメント」とは,クライエントが表現したイメージに対して,①「セラピストがイメージにそのまま入り込み体験していくこと」,および,②「セラピストがイメージの意味を考え反復や変化を追っていくこと」の2つの方向性に深くコミットメントしていくことである。また,「対決へのコミットメント」とは,クライエントと一緒に等身大で真剣に遊ぶ中で,①「セラピストがクライエントの世界にぶつかり巻き込まれること」,および,②「セラピストが自分自身やクライエントと真剣に向き合い対決していくこと」を通して深くコミットメントしていくことを指す。そして,「枠へのコミットメント」(=ユング派プレイセラピーの前提となる「心理療法の枠」をつくりだすために,①「外的な枠をつくり続けること」,および,②「内的な枠を成立させること」によって,「枠」にコミットメントしていくことである。 【検討課題II】に対する【結論II】として,ユング派プレイセラピーが、児童養護施設入所児童に適用されること,および,児童養護施設において実施されることのメリットとして,以下の7点を指摘した。すなわち,①プレイセラピー自体の「遊びを媒介とする」特徴から,広い年齢層かつ言語能力の拙い児童にも適用可能であり,入所児童の行動化の背景にある「内に抱えられない苦痛や困難」に対して,「否定されることの恐怖」を刺激せずに非侵襲的に導入でき,「特別な愛情や関わりの希求」も満たすことでモチベーションが維持しやすい。 ②「イメージ」や「対決」を通して,「三重の傷つき」や「運命へのプロテスト」のような言語で表現し得ないレベルでの感情や体験も含めた「世界の共有」をおこなうことで,入所児童の行動化の背景にある「内に抱えられない苦痛や困難」をケアできる。 ③イメージが主訴との同型性を示した上で,自律的に展開して主訴も改善するため,セラピストがクライエントの表現の意味を歪めて理解する危険性が低く,また,事前にクライエントの「内に抱えられない苦痛や困難」を十分にアセスメントできなかったとしてもセラピーが導入できる。 ④「イメージ」や「対決」を通して,クライエントの「主体の確立」が達成され,「主体の側のキャパシティ」の問題が解決される可能性を秘めている。 ⑤「枠が成立しにくい場」でも,「枠へのコミットメント」によってオーダーメイドの「心理療法の枠」を成立させていくことができる。 ⑥プレイセラピーの中でセラピストが実感をもって感じ取ったクライエントの主訴や行動化の背景にあるこころの動きを,日常生活を支援するCWとは少し異なる視点から「見立て」つつも,CWと共通して体験している感情や葛藤に基づいて説明することができる。 ⑦若く経験の浅いセラピストの側の成長や心理療法に対する理解の深化を促すとともに,若く経験の浅いセラピストならではのコミットメントが治療的に働く可能性を秘めている。 の7点である。 以上,様々な限界はありつつも,本論のようにユング派プレイセラピーで,セラピストが何をおこなっているのかを明確にし,その児童養護施設における有効性を検証した研究は,他に見られないため,本論の新規性は高いと思われた。現在も児童虐待相談件数は増加し続けており,彼らの抱える問題の複雑化はとどまるところを知らない。今後の児童養護施設には,特別なケアニーズを持つ入所児童への高度専門的なケアを実現しつつ,地域における子ども・子育ての幅広い問題への支援にも積極的に乗り出し,一人でも多くの子ども達を救っていく責務がある。本研究は,ユング派プレイセラピーという,児童養護施設の心理支援の中でも非常に狭い領域についての研究ではあるが,本論の問題提起に基づいて,広く児童養護施設における心理支援全般についての議論が活発化し,特に,各学派のプレイセラピーの特徴の明確化や児童養護施設における有効性についての対話が深まっていくことが期待される。application/pdfdoctoral thesi

    Machine Translation and Foreign Language Education: Advantages, Challenges, and Perceptions

    Get PDF
    application/pdfdepartmental bulletin pape

    5,545

    full texts

    5,589

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Gakushuin University Repository
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇