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Bukkyo Universty Academic Knowledge & E-resources Repository: BAKER
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    11843 research outputs found

    編集委員会名簿

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    The Kangakue as a meeting place for Buddhism and Confucianism

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    Honen’s Pure Land Thought and Genshin’s Amidakyo-ryakki

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    Research on the Stone Bed in Northern Dynasty, Owned by Huaxia Stone Carving Museum

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    The Use of Buddhist Scriptures in Writing Buddhist History during the Insei Period : Focusing on the “Buppo Denrai Shidai”

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    院政期の寺院では仏教の歴史を記した書物、いわゆる仏教史書が作成されていた。その一つに、天竺(インド)・震旦(中国)・本朝(日本)という三国にわたる仏教の歴史を記した『仏法伝来次第』という書物がある。興福寺周辺で成立したと考えられるのであるが、その天竺部では、仏典類を利用して歴史が記されている。本稿では、どのような種類の歴史書で、どのような仏典が利用されているのか、その様相を詳細に検討する。具体的には、『舎利弗問経』や『大唐西域記』と『仏法伝来次第』の本文の比較検討を行う。仏教史書三国観『仏法伝来次第』『舎利弗問経』『大唐西域記

    “Regel” und soziales Handeln : Von “Stammlers” durch “Kategorien” zu “Grundbegriffe”

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    「理解社会学のカテゴリー」は,シュタムラーが述べるべきだったこと,すなわち規範的規則と経験的規則性の関係を,特にシュタムラーの規則(Regel)概念の批判をとおして考察したものである。ヴェーバーは,規範的規則をOrdnung(ルール)と言い換え,制定されたルールが存在する場合(「ゲゼルシャフト行為」)とそれが存在しないにもかかわらず,存在するかのように事態が経過する場合(「諒解行為」)に分け,それぞれの場合に,他者の行動の予想がどのように成立するかを考察することにより,この関係を解明しようとしている。だが,「諒解行為」において,他から授与されたルールになぜ従うのかという問題を同時に考察しており,その結果,「理解社会学のカテゴリー」は混乱したままに終わっている。「社会学の基礎概念」では,端的に行動の規則性から考察を始め,外的規制のない「慣習(習俗)」,非難によって規制される「慣習律(習律)」,強制装置を伴う「法」を区別し,後二者を正当なルールと考えるに至っている。さらに,授与されたルールに従う根拠を「合法的支配」という支配の正当性観念によるものと考えるようになった。M.ヴェーバーR.シュタムラー規範的規則経験的規則性社会的行

    A Study on multicultural coexistance with immigrants : Vulnerability and Superiority of Tohoku District as areas where foreigners are interspersed

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    これまでの外国人施策の問題点は,人手不足を埋めるための一時的な滞在が前提となってきたことである。日本社会は,世界一の高齢化率となり,同時に現役世代の数も減るなかで,働き手の少ない単純労働や肉体労働にかかる業種によっては,外国人なしには成り立たないものも少なくない。それでも移民政策には消極的で,片や多文化共生の重要性も唱えている。このように,都合の良いことばかり並べていては,日本がもはや外国人から受け入れられなくなる。東北地方もまた,人口減少や過疎化の問題を抱えているにもかかわらず,日本に在留する外国人は多くない。しかし,東北は第一次産業が中心で,自然に囲まれた環境のもとでは,その土地ごとに基盤となる産業があり,技能実習や特定技能の外国人を受け入れる土壌がある。自治体にはその地盤を固める役目がある。地域を巻き込む自治体施策が,人びとの意識改革を引き起こす原動力になる。移民政策多文化共生外国人散在地域自治体施策技能実

    The Process of Transferring Marijuana Regulations in Occupied Japan: Critical review based on GHQ/SCAP documents

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    本稿は占領期日本でどのようにして大麻所持への厳罰化と一部の栽培等免許制を認める「大麻取締規則」「大麻取締法」が制定されたのかを,GHQ/SCAP の公衆衛生福祉局による資料から明らかにしようとするものである。もともと占領直後に出された指令では,大麻は他の薬物と同じく「麻薬」とされ,栽培も原則禁止とされていた。それがどうした議論を経て,栽培等免許を認める制度に至ったのかが大きなテーマである。資料調査から分かったことは,米国連邦麻薬局から派遣された麻薬取締官と公衆衛生福祉局は,日本側から複数受けていた栽培許可の陳情を拒否し,一貫して禁止を主張していた。しかし,戦後の「物資不足」を懸念するGHQ/SCAP の他部局が介入し,両者の妥協点として現行「大麻取締法」の原型となる指令が発出されたということである。本稿は戦後日本で何か具体的な「大麻問題」が先にあったのではなく,占領政策としては戦中日本の「阿片問題」がまず念頭におかれ,付随的に大麻規制政策が移入してきたことを論証する。近年,多くの諸国で大麻厳罰化政策が見直されつつある中,日本ではどういった経緯で現行法にある「個人への厳罰化」が定位され,現在に至っているのかを再認識する必要がある。大麻取締法大麻取締規則占領史公衆衛生福祉局批判的犯罪

    Is a Negative Perception of PFI Projects at Public Hospitals Justified? : Observations based on the Operation and Management of Yao Municipal Hospital

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    PFI 事業を導入した先行3 病院のうち2 病院が契約解除となっている。本稿では,国がPFI 事業を積極的に推進している中,もう1 病院(八尾市立病院)のPFI 事業の状況を確認することで,公立病院のPFI 事業を否定的にとらえたままでいいのかを考察する。そのため,先行研究が契約解除の一因とした「運営面における公民のパートナーシップ」をうまく構築できなかったとの指摘に着目し,八尾市立病院における状況を確認する。また,先行研究における契約解除2 事例が経営破たんしたとの指摘を受け,八尾市立病院の経営状況について確認するなど,これら2 点から検証を行った。その結果,八尾市立病院は,運営面・経営面ともに問題ない状況が確認されたことから,契約解除2 事例の検討をもって,公立病院のPFI 事業を否定的にとらえることは,早計であるとの結論を得た。PFI契約解除公民のパートナーシップによる運営病院の経営状況八尾市立病

    編集後記

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