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    Modern and today of iwatesan jinjya yamabushi kagura : why the god dance was inheritance

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    岩手県八幡平市平舘の岩手山神社山伏神楽(旧名:三阿弥陀神楽)は修験系神楽の一つであがんしゅうざんり,岩手山(奥羽山脈北部県内最高峰2038m 旧名巌鷲山)の山霊を祀る岩手山神社に伝わる神楽である。この神楽については江戸時代から続くとうたわれているが,「修験大蔵院がはじめた神楽」という以外に情報が少なく,これまで誰の手によってどのように存続してきたのか,その経過については把握されていない。今回この神楽の聞き取りおよび文献調査を通して,盛岡藩領内における修験系神楽の近代以降の変遷(修験の神楽から庶民の神楽へと変遷してゆく過程)についての一つの事例としてその詳細を明らかにすることができた。さらに現代において,神楽の存続のために隣接地域同士での「神楽の譲渡」が行われるなど,貴重な事例であることが明らかになった。修験系神楽獅子頭祈祷者と舞人担い手の変遷神楽の譲

    Development of Industry Academic Cooperation and the Role of Universities Through Korean history of industryacademic cooperation and development

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    伝統的な大学の役割として期待されるのは「教育」と「研究」である。しかし,最近では,「地域とともに成長し」「地域に愛される」大学として,地域の問題に積極的に関わり,地域社会にどう「貢献」できるのかを議論することが求められている。つまり,「第3 の役割(任務)」として,地域の持続可能な発展を目標に様々な形で連携を取り,地域の創生や革新に大学がどうかかわるのかを民・官・学で総合的に議論しなければならなくなっている。韓国では1960 年代半ばから,いわゆる「産学協力」の名の下で大学 - 社会(産業)間連携事業を展開している。この事業の歴史を踏まえて現状と問題について考察することは,大学役割の「再考」,さらには今後の大学・大学生の(地域)社会との関わり方における方向性を示すという観点からも大いに意義を持つものと考えられる。本稿は,韓国版「大学 - 社会間連携」の政策的展開として,長年に及んで「産学協力」という事業として行われたことをできるだけまとめることで,その現状と問題から大学・大学生の事業や地域社会とのかかわり方,その中における「役割」について考察するための先行研究としての意味をもっている。したがって,日本における大学 - 社会間連携,さらにはその主な動因としての大学教員・学生のかかわり方の方向性を展望するところにおいても大いに示唆することを期待している。産学協力大学の役割大学と地域社会の連

    An Annotated Translation of Chingai's Ketsujō ōjō Shū (1) Introduction and Chapter I

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    本稿は、珍海(一〇九二~一一五二)撰『決定往生集』諸本のうち現時点では最良の本文を提供するとみられる、奈良県立図書情報館所蔵「元禄九年版本」の、序論と第一依報決定の訓読と現代語訳である。『決定往生集』の諸本については、坂上雅翁「『決定往生集』諸本攷」(『淑徳短期大学研究紀要』第三〇号、一九九一、淑徳短期大学)等を参照されたい。また、坂上「禅林寺本『決定往生集』の研究(一)~(三)」(『淑徳短期大学研究紀要』第三二~三四号、一九九三~一九九五)において「禅林寺本」の翻刻、訓読がなされているが、管見の限りでは、本稿が現代語訳を試みるものとしては初めてである。作業の過程で佛教大学、本庄良文教授に週一回の訓読、現代語訳の読み合わせ、添削のご指導を賜った。また佛教大学、南宏信先生には、本稿の構成についてご指導を賜った。また、奈良県立図書情報館には、貴重な資料の閲覧、複写を許可頂き、本稿掲載に関しても格別のご配慮を賜った。御礼申し上げる次第である。今後、第二正果決定以降の続編を寄稿予定である。珍海決定往生集元禄九年版本序論依報決

    論文の概要および審査結果の要旨 : 看護基礎教育におけるケアリングの教育

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    博士(教育学)佛教大

    泰山府君の研究 : 変貌する「陰陽道神」

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    博士(文学)佛教大

    表紙解説・後記

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    刊行の辞

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    社会連携センタープロジェクト (3)2018年度 鷹峯活性化プロジェクト

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    Doctor’s Discretion Versus Patient's Self-determination : (Part III) Why Does Informed Consent Justify Noncompliance with the Law in Medical Treatment?

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    本稿は,医師の裁量による医療行為の実践と,患者の自己決定による同意との関係について検討する.第I節では,患者の同意なしの医師の行為は,正当な医療行為に当たるのかという問題点の所在について述べた.つまり,診断術と治療術からなる医療体系を習得している医師が患者に対して行う行為は,無条件で正当な医療行為となりうるかという問いである.第II節では,医療行為の違法性阻却の要件について述べた.刑法35条には「法令又は正当な業務による行為は,罰しない」とあり,本条は,法令行為及び正当業務行為について,これを「正当行為」として罰しないものと定めている.医療行為の違法性阻却を成立させる要件として(1)治療の妥当性(医療水準に合致),(2)治療の目的の合理性,(3)患者の同意の3要件が必要である.さらに人体実験的手術や専断的治療行為のような行為の違法性が阻却されるためには,この3要件に加えて,他に治療手段がないとする「最後の手段性」の要件も加えるべきことを示唆した.第III節では,患者 - 医療者間での同意形成の水準について述べた.その水準は,20世紀半ばから,「ムンテラ」や「説明と同意」という医師本位のものから,患者本位の患者の自己決定権を保証するインフォームド・コンセントまでの水準の差があることを説明した.以上の同意と違法性阻却の関係の議論をふまえて,第IV節では,インフォームド・コンセントによる違法性阻却が成立していないと推定される2つの事例について考察した.以上から,V.まとめとして,インフォームド・コンセントは,患者の自己決定権を擁護するものであると同時に,医療者,とりわけ違法性を阻却するための重要な要件,すなわち医師の医療行為の正当性擁護の要件であることを指摘した.医師の裁量患者の自己決定違法性阻却インフォームド・コンセント医療倫

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