National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
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保健体育科教員志望学生を対象とした 「共生の視点」への「気づき」を促すことをねらいとするワーク学習の提案
application/pdf現行の学習指導要領( 文部科学省, 2 0 1 7 ) の保健体育編では, 原則男女共習で行うことをはじめとした「共生の視点」を重視することの必要性が明記された. これからの体育教員は, 「共生の視点」を踏まえた授業づくりの実現に向けて, 男女の二分割でなく体力・体格の差, 技能の程度や経験差を個人の個性として捉えられるよう, 教員自身の意識改革から始める必要があると考えられている( 宮本, 2 0 2 0 ) . 現在, 教員養成段階では「実践的指導力」を養成する方向性が示されており( 文部科学省, 2 0 1 5 ) , 現場で求められる, 多様な生徒のニーズに対応する力も実践的な指導の一部である可能性が高く, 教員養成段階で「共生の視点」を踏まえた指導についても身に付ける必要があると考えられた.
そこで本研究では, 保健体育科教員志望学生を対象とした「共生の視点」への「気づき」を促すことをねらいとする教材及びワークを開発した.
現在, 学校現場で一般的に行われている「授業研究会」を参考に, 授業事例に対して「共生の視点」を踏まえた改善策を考察するワーク学習を作成したところ, 現職の保健体育科教員からの支持をおおむね得ることができた.本論文は「九州地区国立大学教育系・文系研究論文集」Vol.10,No.2に査読を経て受理された。journal articl
地方スポーツ政策における地方自治体とJ リーグクラブの官民パートナーシップのガバナンスに関する一考察:制度による公式化を中心として
本研究は,地方自治体とJ リーグクラブのPPP は関係を公式化する制度によりどのように定められているのか,また制度により関係を公式化することは地方自治体にとってどのような機能や課題があるのかを明らかにすることを目的とした.本研究では,文献調査及び質問紙調査により収集したデータを用いた.
本研究の知見は,次の通りである.第1 に,地方自治体とJ リーグクラブのPPP を定める制度は複数の種類が存在する.これらの制度は,連携分野の射程,関係者の範囲,主体の役割を規定している.さらに,制度による公式化の在り方は,連携分野の射程や関係者の範囲によって複数のパターンに分けられる.第2 に,制度によりPPP を公式的に定めることは,地方自治体の立場からみた場合に一定の機能を果たしている.地方自治体は,J リーグクラブとのPPP を公式化することで関係に安定性及び継続性を持たせ,関係する施策や事業の実効性を確保している.また,地方自治体は,関係する政策アクターを関係づけて地方スポーツ政策の政策ネットワークを構築している.さらに,地方自治体は,政策ネットワークの外に位置する政策アクターとの関係を構築し,政策ネットワークの射程の拡大を実現している場合もある.第3 に,制度によりPPP を公式化することは,地方自治体にとってのガバナンス課題も抱えている.地方自治体は,政策ネットワークを構築することやパートナー間のバランス問題に配慮することが求められる.本論文は「九州地区国立大学教育系・文系研究論文集」Vol.10,No.1に査読を経て受理された。journal articl
大学陸上競技者における技能改善に向けた運動の理解に関する確認観点の提案: 技能改善が上手くいかない情況の事例分析を手がかりにして
鹿屋体育大学博士(体育スポーツ学)令和6年度doctoral thesi