Nagoya Gakuin University Repository
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The influence of Chinese character tones on the musical sounds in some Cantonese versions of Japanese pop songs (9)
幾つかのJ-POP広東語カバー曲では,オリジナル曲の楽音の高さを,ある特定の音符だけ個別に変えてあり,それはその音符に対応する歌詞の漢字の声調と関係がありそうである。
拙稿「(1)~(5)」(2010~2014)にて,1984年から2010年のJ-POP広東語カバー曲,計50曲を例にその様相を探り,拙稿「まとめ(その1)・(その2)」(2015a・2015b)にて50曲のまとめを行なった。拙稿「(6)」(2016)にて,オリジナル曲の楽音の高さを,広東語カバー曲では下降する2楽音に変えてあり,且つ,その歌詞の漢字声調が「第1声(陰平)」の場合について,同一歌手が歌っている共通語カバー曲と比較することにより,広東語カバー曲特有の様相を探った。その後,引き続き拙稿「(7)・(8)」(2018・2019)にて,新たに20曲,これまでに計70曲を分析した。
本稿では,1986年から2007年までのJ-POP広東語カバー曲10曲を例に,引き続きその様相を探る。departmental bulletin pape
About relationships between L2 students’ mental states and their academic performance in Japanese colleges/universities
I have been noticing students with mental health issues in my EFL classrooms. Some such students have tried to consult about their cases with me, and the number of students who consult me appears to be growing. Students’ mental health issues in Japanese colleges/universities seem to have already arisen at least more than two decades ago. According to a survey conducted between 1990 and 1996 (Watanabe, 1999), more than 50% of 2,940 students had been categorised as mentally unhealthy. However, researchers seem not to have adequately considered such mental health issues, particularly in the fields of education and L2 learning. This paper discusses the relationship between students’ psychological health and their academic performance, including L2 (English as a second/foreign language) learning.departmental bulletin pape
A study of reading for enjoyment in children's reading activities
本研究は,国語科教育のこれまでの読書指導に対して,楽しんで読むという「楽しみ読み」の必要性を提案するための基礎的な研究である。国語科における読むことの学習は教室内に限られた読解力に陥っているという。しかも,その読解指導が読書生活に生きて働かない状況もある。これまで我が国の読書活動の推進施策は,21世紀に入って盛んに取り組まれてきたが,子どもたちの読書意欲の喚起,読書活動の充実に至っていない現状がある。そこには読むことの学習が目的的な読みに重点が置かれ,楽しんで読むことや文学作品を味わいながら読むといった読書行為がなおざりにされているのではと,問題を感じた。そこで,読書生活に生きる読書指導のあり方として「楽しみ読み」の活動を見直すことにあると考え,「楽しみ読み」と,密接に関係すると考えられる代表的な論文をもとに,現在の読書教育事情,国語科の読むことの学習状況を関連させながら,「楽しみ読み」の意義を考察した。departmental bulletin pape
Desires for security in Filipino-Australian intermarriages : With comparative analyses on Japanese-Filipino intermarriages
" Inferring from interviews, questionnaires and focus group discussions, this paper scrutinizes how desires for security are fulfilled. Security is defined as stable and comfortable life for the Filipino and Australian couples in Australia,
Situating the Australian-Filipino marriages as growing components of the Filipino community in Australia, this study analyses the demographics and the diverse factors surrounding intermarriages. The four variables covered in the study are: 1) The channel of acquaintance and rationale for marriage, 2) Government support for marriage migrants, 3) Remittance as a pseud-cultural practice of maintaining kinship, and 4) Retirement plan.
The conclusions were drawn from the comparable findings on Japanese men-Filipino women intermarriages in Japan, with the objective of clarifying the peculiarities and similarities in Australian–Filipino intermarriages.
This study found that Australian men’s and Filipino women’s rationale for marriage are analogous with Japanese-Filipino intermarriage counterpart. Here, men’s quests for ideal partners point to women expected to be both conservative and play traditional roles. As for women, financial stability is a crucial factor. And, the study found Australia excels as a migrant country in terms of government support. Moreover, similar observations on remittance practices were observed. Finally, the likelihood for couples choosing Australia as retirement place is higher than Japan. Adequate public support and social welfare for elderly make fulfilment of desires for security viable for most of Australian-Filipino couples."departmental bulletin pape
Überlegungen zur Einführung der Regelung über “Tätige Reue”
1998年に新規に立法されたドイツ刑法142条4項の無許可離脱罪における行為による悔悟規定の導入過程,議論を検討し,行為による悔悟規定立法の際の問題点を検討した。その結果,悔悟行為によって追求されるべき利益の保全だけではなく,それにより犠牲となる利益等も合わせたうえでバランスがとれるような要件,法的効果の設定をすべきことが判明した。その上で,わが国においても立法論として行為による悔悟導入の可能性があることを示した。departmental bulletin pape
Technological great reform and correspondence strategy seen in the automobile industry : Significance and problem of technological outsourcing
日本経済の牽引役である自動車産業では,世界的な技術の大変革が起きようとしている。「CASE」の大激流が押し寄せているのである。自動車は日本の経済基盤を支える最重要産業であり,この変化を捉えてマスコミや研究者などから様々な報告がされている。人的資源活用の視点からは,日本企業が伝統的に培ってきた自前主義の開発体制を,どう打ち破り外部資源を活用していくのかが重要なテーマである。しかし,この視点からの調査,考察,研究は非常に限られている。技術開発を担うのはAIではなく人間である技術者達である。企業にとっては人的資源の活用戦略が最重要戦略に位置づけられる,と筆者は考える。小論は,この視点から外部人的資源活用の全体像把握を起点に,「CASEでの異業種連携」「サプライヤー各社の連携」「グループ陣営の広がり」「産学連携」へと調査・分析・考察を進めていった。見えてきたのは,外部人的資源活用の質・量の変化であり,それをもたらす活用の考え方・方向性そして連携の姿の変化である。departmental bulletin pape
The effect of cash flow in restricted stock accounting in Japan
" わが国上場企業において,コーポレートガバナンス・コードが適用されることで役員報酬が見直され,インセンティブを付与するものとして拡大された。その結果,リストリクテッド・ストックが導入されることとなった。
リストリクテッド・ストックは,役員報酬としてあらかじめ一定期間の譲渡制限を付した自社株を付与するもので,役員のリテンションへの効果が企図されている。会計処理においては,役員付与時に報酬債権相当額を「前払費用等」として資産計上ならびに現物出資として付与した自己株式による報酬債権の額を「資本金等」として計上する。その後当該報酬債権相当額のうち各会計期間において発生したと認められる役務提供額を費用計上する。
すなわち,リストリクテッド・ストックは人材を人財として取扱う効果がある。そしてその人財は企業に将来キャッシュ・フローをもたらすものとして資産化,その現在価値を資本化される形でオンバランスする。"departmental bulletin pape
The admissibility of evidence obtained in violation of substantive law
違法収集証拠の取扱いに関して,刑事訴訟では,主に捜査機関が証拠収集することを念頭にこれまで議論が展開されてきた。刑事訴訟における証拠収集を私人が行う場合もありうるが,そうした私人の行為は,国家機関を名宛人とした刑事訴訟法の規律を受けるものではない。その意味では,捜査機関による違法な証拠収集活動は刑事訴訟法上の違法を構成するが,私人による違法な証拠収集活動は刑事訴訟法上の違法となるわけではなく,実体法上の違法が問題となるのみである。では,実体法上の違法により獲得された(刑事訴訟法上の違法により獲得されたとはいえない)証拠には,違法収集証拠排除法則が適用され,証拠能力が否定されるのだろうか。また,証拠収集過程の違法ではなく,当該証拠を使用することで手続が不公正になるという点に着目した「不公正手続証拠排除法則」は適用されるのだろうか。departmental bulletin pape
Self-defence force deployment in Yonaguni and the Japanese constitution
2016 年3 月,与那国島に自衛隊が配備された。「中国の脅威」を理由に政府や防衛省は与那国島への自衛隊配備を推進するが,実際には対中国戦略の一環として自衛隊がアメリカの肩代わりをするものであり,自衛隊配備に賛成の町長も「中国の脅威」に言及していない。そして監視レーダーが設置されることで,平時でも電磁波の人体への影響を懸念せざるを得ない状況に住民が置かれたり,いざ有事の際は最初に攻撃対象となるなど,与那国住民や自衛官,その家族の「平和的生存権」が脅かされる。自衛隊配備に反対する住民などには「情報保全隊」が監視活動をおこなうが,「情報保全隊」による住民監視活動は,最高裁判所の判例(京都府学連事件)からも許されない,憲法違反の行動である。度重なる町長選挙や住民投票を根拠に,「民主主義」の視点からも自衛隊誘致を正当化する主張もあるが,町長選挙なども適切に行われてきたのか疑問がある。自衛隊誘致の是非をめぐり行われた住民投票も,住民意志を問うというよりも,市長が推進してきた自衛隊誘致という政策を正当化するために機能した。1400名程度の人口の与那国島に自衛隊員とその家族約250 名が入り込むことで,昔から与那国島に住んでいる住民の意志が選挙の際にも反映されずに「実質的住民自治」は侵害されている。与那国島の自衛隊配備は「民主主義」「住民自治」の視点からも極めて問題がある。departmental bulletin pape
Vertragsbernahme und Rcktrittsrecht (1) : mit dem Blick auf den Begriff der Vertragspartei
債権譲渡との比較において契約上の地位の移転の独自の効果とされてきたものの1つに,解除権の移転がある。しかし,債権譲渡において,債権の譲受人にその債権の発生原因である契約の解除権を認める見解もあり,契約当事者の地位にともなって解除権が移転するということには,理論的に検討の余地がある。本稿では,ドイツ法を参考に,債権譲渡の場面から,解除権と契約当事者の地位との関係を明らかにすることを試みた。検討の結果,解除権は,契約当事者の自己決定の保護を目的としており契約当事者以外の者に帰属しえないこと,および,契約上の地位の移転によって移転するのではなく,地位を譲り受けた者のもとで新たに発生することを明らかにした。このことは,契約当事者の地位を移転の対象とする一般的な理解に対して再検討の必要性を示すとともに,契約当事者の地位および契約当事者概念の分析の端緒となり得るものである。departmental bulletin pape