「中学校学習指導要領」と「高等学校学習指導要領」第5章特別活動第3-3に「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定されているが、これが文部科学省や教育委員会による学校現場への『日の丸・君が代』強制の根拠となっている。そしてこれらの強制が学校現場をいたずらに混乱させ、強制に反対する多くの教員に対する処分や、全国各地で提起される裁判闘争の元凶にもなっている。ところが行政や校長、強制に何の疑問も持たない教員だけでなく、強制に反対する教員たちも「日の丸・君が代」を「その意義を踏まえ」きちんと児童・生徒たちに指導してきたであろうか。かく言う筆者も『日の丸・君が代』(国旗・国歌)強制に反対し、管理職や県教委などと激しくぶつかりあってきたが、考えてみればそれらの反対闘争は、「生徒のため」「思想・良心の自由を守るため」と言いながら、結局は強制に反対する教員(保護者)側と、あくまで強制させようとする行政(管理職)側との空中戦であり、生徒の視点が欠落していたような気がする。本論考は、筆者がなぜ「日の丸・君が代」に関しての授業を高校と大学でやるようになったのか、その経緯と実際の授業内容を提示したい。departmental bulletin pape
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