Atomi University Repository / 跡見学園女子大学機関リポジトリ
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    【論文】中心市街地の歩行環境改善のための意思決定プロセス ―政治化、対極化、参加の視点から―

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    application/pdftext人口増加の鈍化や高齢化の進行、インターネット通販の普及などを背景に、先進国の多くの主要都市で、中心市街地の歩行環境を抜本的に改善しようとする取り組みが進行している。また2020 年からは新型コロナウィルス対策として、ソーシャル・ディスタンスを確保するために、歩行空間を拡大することが各地で試みられている。本論文はオランダのフローニンゲン市が2016年に決定した計画、『目的地としての中心市街地』に注目し、その意思決定プロセスを政治化、対極化、参加の視点から分析し、歩行環境の改善を実現する意思決定プロセスの特徴を明らかにすることを目的とする。同計画は中心市街地の歩行環境を改善するために、縦横に走っていたバスを中心市街地から排除することを大きな柱としており、高齢者や障害者から強い反発を受けた。同計画の意思決定プロセスを主として文献調査により分析した結果、調査ではなく政治がプロセスを主導していたこと(政治化)、及び、野党の要求に妥協することなく、与党が多数決で議決に持ち込んだこと(対極化)は明確に確認できた。しかし参加については、イベントの中で中心市街地について活発に議論することはあったが、本計画へ実質的に参加する機会は、極めて限られていたことが判明した。departmental bulletin pape

    【研究ノート】銀座のカフェー黎明期における「台湾喫茶店」と女給

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    application/pdftext筆者の研究関心は、ナイトクラブなど社交料飲業の前身といわれている明治期のカフェーが、なぜ女性による給仕を伴って受容されていったのかという問いである。本稿は、この問いを解明するための基礎資料として、明治後期に銀座に登場したカフェーに関する情報を整理したものである。日本で最初にカフェーという言葉を使用した店は、1911(明治44)年に銀座にオープンした「カフェー・プランタン」であるが、初めて女給をおいた店は1905(明治38)年12月に銀座にオープンした「台湾喫茶店」であったというのが、飲食文化史の研究においては定説である。しかし、女性による給仕自体は「台湾喫茶店」以前から牛鍋屋でもビアホールでも行われていた。それにも関わらず、「台湾喫茶店」が初めて女給を置いたとされているのはなぜだろうか。「台湾喫茶店」の現場を切り盛りしていたおかみさんのインタビュー記事や永井荷風の日記によると、「台湾喫茶店」のおかみさんが1904年の米国セントルイス万国博覧会で洋行した元新橋芸者であったことがわかる。元新橋芸者である彼女がセントルイス万国博覧会において世界各国の人々を接客したのちに、「台湾喫茶店」の現場を指揮したことは、接客における日本近世文化と西洋文化の最初の出会いであった、と捉えることができるだろう。departmental bulletin pape

    執筆者紹介(掲載順)

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    動物起因損害の現状と動物占有者の責任

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    application/pdftext本稿は、近時のペットのファッション化における課題と、加害動物における飼主等の占有者責任について考察するものである。近年の動物愛護の精神の高まりにともない、動物の法的地位はゆらいでいるといわれている。諸外国の法においては「動物は物ではない」との原則が一般的であり、動物の権利能力や法的人格を認める見解も存在する。他方、環境省の統計をみると、動物起因損害のうち犬による咬傷事故について過去10年で毎年約4,500件起きており、その事故件数は減少していない。また、事故を起こした咬傷犬数は、野犬等ではなく飼犬による割合が増加していることが明らかとなった。このような咬傷事故に伴う損害賠償請求訴訟においては、飼主等の動物占有者の責任が問題となる。 飼主等の不法行為による動物起因の損害を救済する手段として、わが国の民法は718条において動物占有者の責任を規定している。この規定における動物占有者の責任は、民法の原則となる過失責任よりも重い、中間責任とされる。そこで、この中間責任の成立過程と変遷について整理したうえで、動物占有者の責任の免責要件に注目し、本条項が中間責任であるといわれる根拠について考察した。つづいて、動物占有者責任の免責要件に焦点をあてて、これまでの判例を分析した。その結果、動物占有者の責任においては、民法の原則である過失責任よりも立証責任の転換により責任を重くした中間責任が機能しているのではなく、時を経て、危険責任を背景とした判断がなされ、その責任がかなり重くなっている状況が明らかとなった。departmental bulletin pape

    米国公認会計士の業務範囲の拡大と職業倫理基準 ─ 1978年 AICPA 職業倫理規程規則204の設定を題材として─

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    application/pdftext本稿は、AICPAが1978年に設定した職業倫理規程規則204を題材として、当該規則がどのようにして誕生したのかを検討するものである。1970年代は、AICPAにとって困難な時代であった。一方で、米国公認会計士の業務範囲は拡大していった。なかでも、米国公認会計士による MAS業務は、この時代に公認会計士業界の内外からの注目を集めることとなったのである。本稿では、以上のようなAICPAを取り巻く社会的な状況が、AICPAの職業倫理基準、とりわけ職業倫理規程規則204の設定に及ぼした影響を検討する。departmental bulletin pape

    裏表紙

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    奥付

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    目次

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    花蹊記念資料館と新型コロナウイルス感染対策について

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    表紙

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