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Rechtsstaat, Unrechtsstaat, Nicht-Rechtsstaat bei H. Kelsen
20世紀ドイツ語圏の法哲学において、とりわけ後世に大きな足跡を残したのが、G.ラートブルフとH.ケルゼンであった。二つの世界大戦と暴政が吹き荒れた時代に生きた法学者であった。筆者はこれまでの旧稿においてこの二人の法哲学には少しく言及してきたが、最近、両者の法哲学の基礎にまで踏み込んで異同および共通性を浮き彫りにする意欲作に接した。それに触発されて、20世紀の法哲学の苦闘の意味を少しでも理解したい。本稿では没後50年のケルゼンの側に焦点を当て、法の妥当性・拘束力、さらに政治権力と法律学の関係などをあらためて問う
Inheritance Tax Assessment Regardless of NTA Basic Instructions and Ultimate Facts (Revisited)
被相続人が銀行借入により購入した不動産を相続人が財産評価基本通達の定める方法により評価し、債務控除等により相続税総額を0円とする申告をした。この事案につき、最三小判令4.4.19は、同通達の定める方法による画一的な評価を行うと実質的な租税負担の公平に反する事情があるとして、鑑定により時価評価をした当局の更正処分を是認した。通達の定める方法によらない課税処分と納税者の申告の両者について、先に本誌35巻1号で主として要件事実論の観点から論じたが、上記最判を契機に最近の同種事例を加え、再論を試みた。同最判の判断枠組み、射程、批判点、実務上の留意点について論じるほか、要件事実論についても上記最判に沿って再検討した
Abstracts of the meeting report of the research project of the Area Studies Division at Surugadai University.
P(論文)departmental bulletin pape