P(論文)本稿は、実務上広く利用されている、個人である委託者が死亡したことを信託終了事由とする信託において、その信託財産に属した財産(残余財産)とくに不動産が、死亡した委託者の相続財産になりえないかどうかに関し、①誰がその不動産を取得することになるか、②どのように不動産の権利を取得するかの二つの問題に分け、②につき、残余財産の帰属の要件に関する議論を参照しかつ整理したうえで、戸建て住宅が信託財産となった場合を想定して具体的な帰結を論じたものである。departmental bulletin pape
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