本稿執筆時の令和5年(2023年)は,官製談合防止法が施行されて20年目を迎える。その間,官製談合を抑止,取り締まるために法改正も行われたが,国や自治体で今なお続発していることは周知のとおりである。官製談合防止法に対する研究は,専ら経済法学の領域で進んだが,公共契約法の領域では限定的な進展にとどまっていた。そこで,本稿では,法8条の「職員による入札等の妨害の罪」に関わる裁判例を分析し,公共契約法の観点から,どのような行為が当該罪に当たるかを分析した。これにより,同罪の執行・運用状況の一端を捉えることが可能となり,自治体の入札契約実務の改善に一定の貢献ができるものと考える。departmental bulletin pape
Aichi University of Education: AUE Repository / 愛知教育大学学術情報リポジトリ
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